水産物消費と食品リサイクル

古林英一(北海学園大学)

1 はじめに 〜本報告の問題意識〜

 漁業における環境問題といえば,環境汚染の被害者的立場からの漁場汚染・荒廃の問題であり,逆に加害者的立場からの生態系の破壊や,魚類養殖業による漁場汚染といったことが取り上げられることが多かった。
 いまさらいうまでもなく,漁業という産業は自然の生産力に依存する側面がきわめて強い。漁獲対象資源となる生物の保全も含め,漁場の自然環境を維持することは,そのまま産業としての生産力を維持することでもあったため,その担い手である漁業者は漁場の環境変化に対してきわめて敏感であった。漁業の環境モニタリング機能とよばれるものである。
 その一方で,主として乱獲による生態系の破壊という加害者的側面も見逃せない。私的利益の追求を目的とした自由競争の下で,無主物先取の原則に則っておこなわれる漁業では,いわゆる「コモンズの悲劇」が生じる。とはいえ,限られたメンバーシップのもとで漁場(生物資源)を利用する場合には,ある種の共同体的規制が作用し,「持続可能な漁業」がそこではおこなわれる。いわゆる近代化(狭義には市場経済化)への反省としてコモンズの再評価がおこなわれてきたゆえんでもある。
 しかしながら,これは漁業が特にそうであるというわけではなく,あらゆる産業,もっといえば,われわれの生活様式全般がそうであるといってよいのだろうが,環境負荷は生産から流通・消費までの広範囲にわたっている。それゆえ,漁業に関する環境問題はたんに漁場利用(漁獲対象生物の保全)にとどまるものではない。本報告の基本的な問題意識はそこにある。

2.水産物の環境負荷

 1990年代になって,わが国においてもLCA(Life Cycle Assessment)という考え方が注目されるようになってきた。これまでは,ともすれば生産過程における環境負荷のみに注目していたのに対して,さらにその視野を拡大し,「地球から原材料を取得することに始まり,すべての廃棄物が地球に戻されるまで,あらゆる行動,活動が環境にどのような影響をもたらすか,それを評価しようとするもの」(米国環境保護庁『ライフサイクルアセスメント インベントリーのガイドラインとその原則』社団法人産業環境管理協会,1994年,p.1)である。
 おりしも,近年,廃棄物問題が深刻化するなかで,漁業系廃棄物の問題もこれまで以上に深刻な問題として浮上している(漁業自らの問題としてというよりも,廃棄物問題一般の深刻さが増す中で受動的に対応を迫られれているという側面は多分に強いが)。LCAの概念を適用すれば,漁業であれ,養殖業であれ,投入される資材の生産・流通の過程における環境負荷から,生産物の流通・加工・消費の各過程における環境負荷,さらには生産資材の廃棄・処分における環境負荷の一切が考慮されねばならない。漁業系廃棄物の問題はこうした環境負荷の一側面でしかない。
 今やすっかり古い話になってしまったが,わが国漁業の外延的拡大をもたらした重要な要因のひとつに石油が相対的に安価であったことがあげられる。私的コストの観点からすれば,安価な石油を燃料や漁業資材に大量に利用することは経済的側面においては「合理的」である。だが,このことは,漁業によって生産される水産物の単位量あたりの石油消費量を拡大することであるから,LCAの観点からすれば環境負荷を高めていることに他ならない。
 本報告においては,水産物のLCAそのものをおこなうものではないが,LCAの考え方を念頭におき,漁業生産から後の諸過程も含めた環境負荷についての若干の事例的考察をおこなうことにしたい。漁業生産から後の諸過程という意味をこめ,さしあたりここでは「水産物の環境負荷」といういいかたをしたい(もっと簡単にいえば,投入資材の環境負荷は除くということである)。

3.水産物の環境負荷と社会的費用

 水産物の環境負荷の具体的内容としては,まず,漁業生産にともなって生じる環境負荷が考えられる。ここでは,燃料としての石油の消費にともなう環境負荷,具体的には温室効果ガスの排出や,生態系への影響,さらには使用済みの漁船・漁具などの廃棄・処理にともなう環境負荷や,へい死魚や商品化されなかった漁獲物の処理にともなう環境負荷が考えられる。
 次に,加工業にともなう環境負荷である。ここでも消費される燃料などによる環境負荷があるし,排出される加工残滓の廃棄・処理にあたっての環境負荷を考えることができよう。また,水産物以外に投入される原材料も考察の対象となろう。
 さらに,流通段階では,輸送にともなう環境負荷や,流通段階で発生する廃棄魚などの処理という問題がある。輸送にともなって使用される資材,たとえば魚箱などの処理というようなことも考えねばならない。
 そして消費の段階にいたっても,排出される不可食部分の廃棄・処分という問題があるし,細かいことをいえば調理にともなって使用される諸元も含まれよう。
 理念的にいえば,ここで種々あげたような諸過程での環境負荷を貨幣評価したものの全体が水産物の生産・消費にかかわる社会的費用ということになるわけだが,いうまでもなく,これらの費用全体を「価格」というかたちで消費者,漁業者,加工業者,および流通業者が負担しているわけではない。それぞれの過程において,こうしたものまでを私的費用として価格に転嫁していけば,水産物の価格はおどろくべき高い水準になるであろう。
 社会的費用全体と私的に負担される費用のギャップは,水産物の生産・消費という市場関係以外で支出されるか,もしくは,次世代への「負債」として積み残すしかない。温室効果ガスへの対応といった問題は,現実問題としては後者に属するであろう(もちろん,そうしないための取り組みが徐々にではあるがおこなわれているのだが)。これに対して,漁業系廃棄物や加工・消費段階における残滓の廃棄・処理に関しては,積み残すことももはやできなくなっているというべきであろう(それゆえ,今日的問題となっているのである)。

4.漁業における廃棄物問題の社会・制度的枠組み

 2000年春,循環型社会形成推進基本法が成立した。この法律は,読んで字のごとく,ワンウェイ型社会から,リサイクル型社会への転換を目指すというものである。特に注目すべき点として,EPR(拡大生産者責任)の概念が初めて成文化されたということである。これは,廃棄・処理の困難なものであっても,これまではユーザの側にその廃棄・処理の責任があったのだが,EPRの概念にしたがえば,そうしたものを製造したほうに責任があるというものである。いいかえれば,LCAの考え方にも通じるところであるが,最終的な廃棄・処理までを考慮して生産活動をおこなわねばならないということなのである。
 この考え方は,よくペットボトルなどの事例において,紹介されることが多く,その限りにおいては一見当然のことのようにも思われるのだが,わが水産業にこの考え方が適用されるならば,漁業者の負担はきわめて大きなものとなる。たとえば,水産物には不可食部分はつきものであるが,その廃棄・処理に関して漁業者はなんら責任を課せられることはなかった。ところが,この考え方が一般的になれば,不可食部分の廃棄・処理に関しても漁業者の責任ということになりかねない。端的にいえば,ホタテガイの殻とペットボトルはどこが違うのかということである。
 もちろん,現在の段階でこうした議論がおこる可能性は低いし,将来的にもそう大きくはないかもしれない。とはいえ,これまで,漁業者が漁業生産にともなって排出してきた廃棄物のなかには,事業系一般廃棄物という,いわば廃棄物処理の法的枠組みのなかでのグレーゾーンにおいてあいまいなかたちで責任を回避してきたものも少なからずある。それどころか,法的には明らかに産業廃棄物(排出者に処理責任がある)であっても,あいまいにすまされてきたものもなしとはしない。これらが近年になって,いよいよ明確な責任を問われるようになってきていることを考えれば,漁業系廃棄物の処理に関する漁業者の積極的な取り組みは不可避になっており,その範囲も拡大することはあっても縮小することはないであろう。
 資材関係に関しては一般的な意味での廃棄物処理の社会・経済的側面が強いが,いわゆる動植物性の残滓については,食品リサイクル法との関わりで議論される必要があろう。

5.おわりに

 本報告では,水産物の環境負荷のうち,もっとも顕在化している廃棄物の問題に焦点をあて,いくつかの論点を提示しようとするものであるが,なかでも制度的枠組みと責任・負担の問題については,今後,さらに深く検討・考察する必要があるように思われる。